外国人の人権享有主体性について

外国人の人権主体性の議論を、①入国の自由が認められないことによる国家主権に基づく留保(保障の程度)②国民主権原理(正当化要素)の2つの議論から考えていく場合、他の予備校で見られる権利性質説の論証(権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、外国人にも憲法上の権利の保障が及ぶ cf.マクリーン事件判決)は上記2つの議論との関係でどう理解すれば良いのでしょうか?
権利性質説(保護範囲)→国家主権による留保(保障の程度)→国民主権原理(あてはめにおける正当化)という理解で大丈夫ですか?
未設定さん
2021年5月24日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
そもそも保障されるとしても在留が認められるか否かは法務大臣の裁量であるという意味で、①が大前提の土台となる議論です。
次に、①の脆弱な土台の上であっても、保障される憲法上の権利の種類は、原則として保障されるものの、権利の性質上、日本国民のみをその対象としている権利は除外されるという権利性質説があります。
なお、②国民主権原理に抵触するものは保障されないというのは、権利性質説のあてはめの議論ですね。

2021年5月25日


未設定さん
ご回答ありがとうございます。
納得しました。

2021年5月25日