令和3年司法試験 憲法(規制①)

お忙しい中失礼いたします

規制①について、集会の自由として構成するのが良いのではないかと考えたのですが、伊藤先生はどのような理由で集会の自由ではなく表現の自由にすべきであると考えたのかご教授願いたいです。(集会の自由で構成すると、東京都公安条例事件への言及も可能になり、集団暴徒化論等にも言及できるので)
ご回答頂ければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
2021年5月22日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
集団行動の自由について、これを動く集会として集会の自由とするか、表現の自由とするかは、いずれでも問題ありません。
なお、いずれの構成であっても、集団行動の自由であるため、東京都公安条例事件判決に対する指摘はあり得るところですね。

2021年5月24日