原因において自由な行為の理論構成として、間接正犯類似説、かつ、限定責任能力に陥った場合にも同法理の適用を肯定する説に立った場合についてです。
人を殴るための景気付けとして酒を飲み(原因行為)、心神耗弱状態下で殺意を抱いて相手を殴り(結果行為)、相手は重傷を負ったという事例においては、
①原因行為には傷害罪が成立②結果行為には殺人未遂罪が成立するが、39条2項により刑が必要的減軽を受ける
との解釈でよろしいでしょうか。
また、仮に上記の解釈が正しい場合には、罪数処理としては、両者は同一の法益に対する侵害であることから包括一罪となるとの解釈でよろしいでしょうか。