契約解釈と譲渡担保権の法的構成について

譲渡担保権に所有権的構成と担保的構成の対立があること、問題を解く際に契約解釈が重要ということは理解しています。
平成18年論文式試験の問題で、譲渡担保権の法的性質が問われていますが、契約解釈は、譲渡担保権を所有権的構成と担保的構成いずれを取るべきかを検討する際に行えばいいのでしょうか。
例えば「本件契約は~という内容となっており、…的構成が採用されているといえる」という書き方をすればいいのでしょうか。
今まで譲渡担保権を書く際、契約内容を気にせず、一般的な論理だけ展開していずれの構成をとるか決めていたため、契約解釈をどこで行えばいいのかわかりません。
ご教示いただければ幸いです。
2021年3月20日
法律系資格 - 司法試験
回答:0

回答

回答はありません