意思連絡の認定について

共謀共同正犯の要件である意思連絡について、特定の犯罪の意思連絡まで認定すべきなのでしょうか。特定の犯罪の意思連絡まで認定するならば、例えば共謀の射程外である場合、意思連絡要件で切れると思うのですが、個別具体的な意思連絡内容までしか認定しないならば、共謀の射程外であることは、共謀に基づく実行という要件で切ることになるように思います。どちらの書き方がよりよい答案になるでしょうか。
未設定さん
2016年1月2日
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回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 共謀は、「特定の犯罪」についてなされることが必要ですが、これは、社会的事実として特定された犯罪という趣旨であって、罪名の同一性までは要求されません。
 ですので、甲・乙間において、社会的事実として特定された同一行為を行うことについて意思連絡があるのであれば、罪名の認識についてずれがあっても、共謀の成立が認められます。
 また、共謀の因果性も認めれ、後は、共犯の錯誤として、①故意の成否(抽象的事実の錯誤)、②故意の共同(犯罪共同説vs行為共同説)が問題となります。
 

2016年1月2日