未成年者の法定代理人の権限と親権について

未成年者の法定代理人の権限と親権の内容は一致しますか?また、親権は共同行使が原則とされていますが、代理、取消、追認についても共同行使しなければならないのですか?そして、共同行使しなかった場合(父母の一方が代理・取消・追認した場合)は、どうなりますか?同意については、基本書等に記載されているのですが、代理、取消、追認についての記載がなく、わからないので、詳しく教えて頂けるとありがたいです。お願いします。
2021年3月4日
民事系 - 民法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
法定代理権も、原則として共同行使となります。
父母の意見の不一致の場合、民法は規定を定めていませんが、日常の軽微な事実行為などには単独行使の可能性を認める見解があります。
明確な答えがない以上、子の利益から考えていけばよいのではないかと思います。
詳しくは、新版注釈民法25巻の32頁あたりをご覧ください。

2021年3月5日


匿名さん
重ねて質問失礼致します。
親権は、原則、共同行使であるならば、取消権の行使についても、共同行使しなければならないということですか?それとも、取消権の行使については、共同行使しなかった場合に取り消すことができる取消としてしまうと法律関係が複雑になってしまうので、親権の共同行使の例外として父母の一方が単独ですることができるということですか?

2021年3月6日

ご指摘の通り、取消し権の行使も共同行使が原則です。
父母の一方が単独名義で取消権を行使した場合は、取消しの効力はないと考えられますが、父母の一方が共同名義で取消権を行使した場合、825条が適用され、取消しの効力が生じる余地があります。
前者につき、取消権ではなく、財産処分行為の事例ですが、最判昭和28年11月26日民集7巻11号1288頁が無効としています。
ちなみに、取り消しを取り消せるというよりも、取消しの効力が生じないだけだとは思います。
これが不当だというのであれば、この利益から解釈論を展開することは否定されていませんが、興味があるのであれば、先に示した文献などを調査していただけると幸いです。

2021年3月7日