ご指摘の通り、取消し権の行使も共同行使が原則です。
父母の一方が単独名義で取消権を行使した場合は、取消しの効力はないと考えられますが、父母の一方が共同名義で取消権を行使した場合、825条が適用され、取消しの効力が生じる余地があります。
前者につき、取消権ではなく、財産処分行為の事例ですが、最判昭和28年11月26日民集7巻11号1288頁が無効としています。
ちなみに、取り消しを取り消せるというよりも、取消しの効力が生じないだけだとは思います。
これが不当だというのであれば、この利益から解釈論を展開することは否定されていませんが、興味があるのであれば、先に示した文献などを調査していただけると幸いです。
2021年3月7日