法定的符号説からの処理 質問2

質問1の続きです。

ケース2 占有離脱物横領罪の主観で窃盗罪の結果
占有離脱物横領罪については、客観的構成要件が問題となるも、窃盗罪と実質的に構成要件が重なっており○、故意○→成立
窃盗罪については、客観的構成要件○、故意→抽象的事実の錯誤→法定的符号説→軽い罪の限度で重なり合うため、窃盗罪の故意は✕→不成立
となり、やはり38条2項が出てきませんでした。

なお、答案では、客観の罪と主観の罪はどちらを先に検討すべきなのでしょうか。
2021年1月31日
刑事系 - 刑法
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