福井県経済農業協同組合連合会事件判決

お世話になっております。上述の事例について質問させてください。
なぜ入札を指示したものについて不当な取引制限が認められないのでしょうか。「他の事業者」の部分において、実質的な競争関係に有れば足りるとの判例がありましたが、かかる判例との整合性が気になりました。
よろしくお願いします。
2021年1月16日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

不当な取引制限にならないのは、競争関係にある入札業者同士のカルテル・談合が行われていないからです。
福井経連は施工代行者として事業をうまく捌く見返りに各農協から管理料をもらうという、入札業者とは異なる取引段階にあるため、競争者にはなりません。
シール談合のように、競争業者が別会社の傀儡となっているケースとは異なるので混同しないよう注意してください。

2021年1月19日