就業規則の不利益変更の代償処置の程度

就業規則の不利益変更の代償処置の程度
について質問です。
不利益が偏在している場合
代償処置の程度として
不利益が例えば-5なら
代償処置として+5
のプラマイ0の状態までもっていかないと、代償処置として、有効とならないのでしょうか?
それとも、-5で+4で、-1くらいでも、有効になるのでしょうか?

未設定さん
2015年12月23日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 代償措置により全体としての不利益性がどれだけ「緩和」されているのかとう問題ですので、不利益性ー5の場合に、+2~3程度であっても代償措置として評価されることとなります。
 あとは、具体的にどういった措置だと代償措置として評価するに値しないと判断されるのかということについては、みちのく銀行事件判決の当てはめが参考になりますので、是非参考にしていただければと思います。

2015年12月25日