ケーススタディ経済法第7問について

先程、第4問として記載してしまいましたが、正しくは第7問の誤りでした。お手数をおかけします。
第7問の業務提携1の共同購入について質問です。
こちらの検討市場が包装市場でない理由についてお伺いしたいです。やはり、包装については、副次的なものであるから、レジ袋の事例に倣って市場とならないということでしょうか。また共同購入の場合には川上川下市場を検討するイメージでしたが、検討しない理由もお伺いしたいです。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
2021年1月9日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

最初の問題文を読む限り,今回検討対象市場となり得るのは,乳製品αの業務用商品又は一般用商品の製造販売市場です。包装材料は商品の一部なので独立した商品にはならず,包装材料販売市場は検討対象市場にはなりません。レジ袋よりもお菓子の個包装をイメージしてもらった方が良いと思います。
商品の一部を共同購入する場合は,川下の商品の価格・品質競争の停止が問題になることが多いと思います。共同する部分が商品全体の価格に占める割合がどのくらいか,人の移動による情報交換はないか,といった点を総合考慮して「不当な取引制限」にならないかを検討するのがセオリーだと思います。
他の事例だと物流機能の共用等も同じ検討をします。

2021年1月21日