最初の問題文を読む限り,今回検討対象市場となり得るのは,乳製品αの業務用商品又は一般用商品の製造販売市場です。包装材料は商品の一部なので独立した商品にはならず,包装材料販売市場は検討対象市場にはなりません。レジ袋よりもお菓子の個包装をイメージしてもらった方が良いと思います。
商品の一部を共同購入する場合は,川下の商品の価格・品質競争の停止が問題になることが多いと思います。共同する部分が商品全体の価格に占める割合がどのくらいか,人の移動による情報交換はないか,といった点を総合考慮して「不当な取引制限」にならないかを検討するのがセオリーだと思います。
他の事例だと物流機能の共用等も同じ検討をします。
2021年1月21日