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民事系
商法・会社法
利益相反について
済
利益相反について
A社の取締役会規定には1億円を超える取引を行うには、取締役会決議による承認が必要とされている。しかし、同社の代取であるBは、自己がC銀行に対して負っている住宅ローンを返済する資金に流用するためにD銀行からA社名義で1億2000万円の借り入れを行った。A社の他の取締役は知らされていなかった。
間接取引の利益相反行為にならない理由を教えてください。
2020年12月15日
民事系
-
商法・会社法
回答希望講師:
中山涼太
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
中山涼太の回答
中山涼太
「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」という条文に形式的に該当しないからです。
業務執行したのはBですが、表面上は、契約名義においても計算においても、会社がただ銀行から借り入れを行ったようにしか見えません。
ただ借り入れをするだけならその金を何に使うかは分からないので利益相反とは言えないはずです。
なお、多額の借財についての決議要件を欠く点は別途問題になります。
2020年12月28日
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