司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
公法系
行政法
土地区画整理事業の事業認...
済
土地区画整理事業の事業認可について
お世話になっております。土地区画整理事業の計画決定について処分性が認められたことは行政法の学習をしていて理解することができました。
もっとも土地区画整理整理法の52条後段において都道府県知事の認可を受けなければならないとあります。かかる認可については、処分性は認められないのでしょうか。平成20年最判では、上告受理されなかったため、処分性が否定されましたが、その論理を知りたいです。よろしくお願いします。
2020年12月3日
公法系
-
行政法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
調査官解説の457~458頁に記載されていますが、認可により換地処分を受けるべき地位に立たされるとして処分性を肯定することも不可能ではありませんが、そもそも本件で認められた事業計画決定の段階で争えば足りることから、処分性を認める必要はないからでしょう。
なお、464頁の注12に記載がある通り、上告不受理決定をしたのも、処分性が認められないという立場でしょうね。
2020年12月3日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他