土地区画整理事業の事業認可について

お世話になっております。土地区画整理事業の計画決定について処分性が認められたことは行政法の学習をしていて理解することができました。
もっとも土地区画整理整理法の52条後段において都道府県知事の認可を受けなければならないとあります。かかる認可については、処分性は認められないのでしょうか。平成20年最判では、上告受理されなかったため、処分性が否定されましたが、その論理を知りたいです。よろしくお願いします。
2020年12月3日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
調査官解説の457~458頁に記載されていますが、認可により換地処分を受けるべき地位に立たされるとして処分性を肯定することも不可能ではありませんが、そもそも本件で認められた事業計画決定の段階で争えば足りることから、処分性を認める必要はないからでしょう。
なお、464頁の注12に記載がある通り、上告不受理決定をしたのも、処分性が認められないという立場でしょうね。

2020年12月3日