判断過程審査について

憲法論点教室〈第二版〉55頁にて、広島県教組事件判決にて判断過程審査を用いている記載がありました。憲法の事案として答案を書く場合には、保障ないし制約のところで、非パブリックフォーラムであることから保障ないし制約がないと論じることになります。そのあと、どのように、判断過程審査に流せば良いのでしょうか。3段階審査で書けないことから悩んでます。13条の客観法原則のような書き方になるのでしょうか。
2020年11月28日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
制約がないとしたうえで、裁量権の行使に当たっては濫用をすることはできないとして、判断過程審査を実施すればよいでしょう。

2020年11月29日