ご質問ありがとうございます。
東大ポポロ事件判決の場合、警察官が公認サークルによる大学内の演劇会に立ち入ったことに対して、大学の自治を侵害すると主張した事案でした。
第一審や控訴審では、問題となった演劇が、大学の公認サークルの活動であることなどを理由に、学内活動の一部であるとして、大学の自治の保障を及ぼしました。
しかし、最高裁は、問題となった演劇は、場所は大学内部であるものの、学問研究としてなされたものではなく、実社会の政治的社会的活動であり、普通の集会と変わりがないから、「大学の学問の自由と自治を犯すものではない」と判断しました。
したがって、最高裁が学生に対して大学の自治の保障を認めたものではありません。
東大ポポロの事案が出題されたならば、むしろその集会が学問研究の一環としてなされたものという事実認定が重要となります。
これが肯定されれば、大学の有する大学の自治の侵害を学生側が主張することも許されることになろうかと思われます。
2020年11月26日