平成28年憲法について

お世話になっております。13条後段について質問があります。28年憲法の問題において、みだりに居場所を監視されない自由として、京都府学連事件を意識して答案に起こしてみました。13条後段については、私生活の自由を保障していることから、監視されない自由も保障されるとしましたが、プライバシーに関しても人格的利益説からの論証が必要なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
2020年11月26日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
私ならば、簡単に人格的利益説について論じます。調査官解説を読んでも、この見解を意識しているからです。
とりわけ、本問では、単なる位置情報は、通常問題となるプライバシー情報と異なり、尾行などによって入手できる情報であるため、秘匿性が高いか否か疑問があります。
しかし、常時監視されることにより、人格的利益を底なうと論証することができれば、私生活上の自由として保障されると主張することが可能となります。
いずれにせよ、京都府学連事件そのままでは、どのような理由で権利保障が認められるのかまでは明らかではありませんので、学説上の主張による補充的な説明は必要でしょう。

2020年11月26日