ご質問ありがとうございます。
私ならば、簡単に人格的利益説について論じます。調査官解説を読んでも、この見解を意識しているからです。
とりわけ、本問では、単なる位置情報は、通常問題となるプライバシー情報と異なり、尾行などによって入手できる情報であるため、秘匿性が高いか否か疑問があります。
しかし、常時監視されることにより、人格的利益を底なうと論証することができれば、私生活上の自由として保障されると主張することが可能となります。
いずれにせよ、京都府学連事件そのままでは、どのような理由で権利保障が認められるのかまでは明らかではありませんので、学説上の主張による補充的な説明は必要でしょう。
2020年11月26日