平成24年 予備試験行政法

お世話になっております。
根拠法規は、本件規則11条なのか、それとも、条例の11条2項でしょうか。
本件規則は11条2項の委任を受けて、根拠法規がどちらか分からなくなりました。
〇〇に反して裁量逸脱濫用があるとする場合の〇〇は、条例を指しますか、惚れとも本件規則を指しますか。よろしくお願いします
2020年11月23日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

処分要件は規則11条ですが、処分根拠法規は条例11条ですね。
したがって、本件処分は、規則11条の処分要件を満たさない、と書けばよいと思います。

2020年11月25日