憲法の目的手段審査における弊害発生の蓋然性の程度の検討について

渡辺他憲法Ⅰの75頁において、目的が基本権行使によってもたらされる弊害の防止にある場合に、弊害の発生確率が低い場合は規制目的の正当性に疑問が呈されると書かれており、弊害発生の蓋然性が低いという事情は目的審査における考慮要素である旨説明されています。しかし、同書の335頁において、薬事法事件における不良医薬品供給の危険発生の可能性は、手段審査の考慮事由として説明されているように思うのですが、なぜ目的審査で検討されていないのでしょうか。先ほどの75頁の記述からは不良医薬品の供給の危険のような、法が発生を防止しようとしている弊害の発生の可能性は目的審査において考慮する事情なのではないのでしょうか。
2020年8月29日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
同書の立場と、判例の立場が異なるだけですね。
同じ審査を目的審査でするのか、手段審査でするのかは、いずれでも構いません。
そのような細かい概念レベルの小難しいことは、あまり気にせずに、当該法案の問題点を指摘できれば十分です。

2020年8月29日