表現の自由の事後規制かつ内容規制と事前規制の峻別

表現の自由に対する規制で①事後規制かつ内容規制②事前規制の2つの問題が出題された場合についてです。①については学説の厳格な基準②についても北方ジャーナル事件の射程を及ぼし、厳格かつ明確な要件すなわち学説の厳格基準を採用し、両者とも同じ違憲審査基準を立てることは許されますか?事前規制と事後規制の審査密度に差異を設なくても許されるのか疑問に思い、質問させていただきます。
未設定さん
2020年8月9日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
基本的には正解のない世界ですから、そのような論じ方で問題ないでしょう。
ただ、事前規制と事後規制とでは、厳格な基準を適用すべき趣旨が異なりますので、理由付けをしっかりと押さえておきましょう。
事前規制については北方ジャーナル判決の理由付け、事後規制かつ内容規制については芦部憲法学の一般的な理由付けをしっかりと押さえておきましょう。

2020年8月9日