基本憲法1の記載について

お世話になっております。基本憲法Ⅰ第12講の問題について質問させてください。⑴区別の対象として、Xの主張(286頁)として婚外子と4条1項1号を区別の対象としているように思えたのですが、そのような理解でよいでしょうか。⑵施行令1条の2第3号の中で、単純に認知をされた児童と認知をされなかった児童を区別の対象としてはダメなのでしょうか。
2020年8月8日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
①はご指摘の通りです。
②認知をされなかった児童と比較しても問題ありません。
解説では、委任の範囲内の議論を展開するため、あくまでも「法律」の趣旨解釈を行うロジックなので、法を用いています。
純粋な憲法14条1項論ならば、たしかに、ご指摘のような施行令の中での不平等を論じてもよいと思いますよ。

2020年8月9日


匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。大変勉強になりました。                                    行政法・憲法において司法試験で気を付けるべき点などございましたらご教示いただけますと幸いです。

2020年8月9日

出題された個別法の仕組みをよく読むことにつきますね。

2020年8月10日