度々の質問で恐縮です。
法令違憲審査で明白かつ現在の危険の法理として
①実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であり
②実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的に切迫していること
③当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること
という基準を立てる場合に、②の害悪は立法事実等から起こりうる害悪を抽象化して論じれば足りますか?
法令違憲審査では立法事実から起こりうると想定される害悪について論じるべきで、立法後に起きた個別的な事案の害悪を法令違憲審査で論ずるのはおかしいのかなと思ったので質問しました。
未設定さん
2020年8月1日
公法系 -
憲法
回答希望講師:
伊藤たける 回答:
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