違法性の承継論と毒樹の果実論の使い分け

違法性の承継論と毒樹の果実の使い分けがいまいちわかりません。
どちらかのみで論じるという方針をとっても問題ないのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、ご返答よろしくお願いします。
未設定さん
2015年12月21日
その他 - その他
回答希望講師:内藤慎太郎
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
内藤慎太郎の回答

混乱しないようにものすごくざっくりと説明しますと、行為の違法性を問題にするのが違法性の承継。証拠物の違法性を問題にするのが毒樹の果実と分けておけばスッキリすると思います。

違法性の承継は、違法な行為→引き続きなされた適法な行為に承継されるかという話で、主に捜査の分野で使うもの、
毒樹の果実論は、違法な証拠(違法収集証拠や、証拠能力なき自白)から他の証拠が発見された場合の話で、証拠法で使う話になります。

2015年12月21日


未設定さん
早速のご返答ありがとうございます。
例えば、違法な連行があり、その後に尿が任意提出された場合に、その尿の採取手続が違法と言えるかどうかが、違法性の承継の問題。尿の採取手続に違法性が承継され、採取された尿の鑑定書は違法収集証拠排除法則が適用でき、違法の重大性、排除相当性から排除できるとした場合にその鑑定書を疎明資料として捜索差押えが行われ、差し押さえられた覚せい剤の証拠能力を認めるかどうかが毒樹の果実の問題。
という理解で大丈夫でしょうか?

ご返答よろしくお願いします。

2015年12月22日

そうですね。
そのケースはそれでOKです。
行為・手続が違法の承継、
毒樹(毒のある木=違法な証拠)から出てきたの果実(証拠物)というイメージで大丈夫です。

2015年12月22日


未設定さん
ご丁寧にありがとうございました。違法性の承継論と毒樹の果実論との関係がすっきりしました。

2015年12月22日