司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
公法系
憲法
集会の自由の事前規制の法...
済
集会の自由の事前規制の法令違憲の問題
集会の自由の事前規制の法令違憲が出題された場合、事前規制類型の判例として北方ジャーナルの射程に乗せて厳格かつ明確な要件の下許容されるという違憲審査基準を立てることは可能ですか。
また、厳格かつ明確な要件の具体的な中身として「明白かつ現在の危険の法理」(芦部憲法6版P208に泉佐野判決がこの趣旨を取り込んでいると記載)①表現行為が近い将来実質的な害悪を引き起こすが蓋然性が明白であり、②実質的害悪が極めて重大であり③当該規制手段が右害悪を避けるために必要不可欠である場合には事前規制が許容される。
という基準のもと集会の自由の事前規制の法令違憲審査をすることは可能で記載ですか。
2020年7月11日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問いただきありがとうございます
泉佐野市民会館訴訟判決は、事前規制である北方ジャーナル事件判決を引用していますから、事前規制であると読むこともできますね。
判断枠組みを適用するにあたっては、ご指摘のように学説上の明白かつ現在の危険の基準を適用することもできますし、判例のように明らかな差し迫った危険の法理を適用することもできます。
2020年8月1日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他