集会の自由の事前規制の法令違憲の問題


集会の自由の事前規制の法令違憲が出題された場合、事前規制類型の判例として北方ジャーナルの射程に乗せて厳格かつ明確な要件の下許容されるという違憲審査基準を立てることは可能ですか。
また、厳格かつ明確な要件の具体的な中身として「明白かつ現在の危険の法理」(芦部憲法6版P208に泉佐野判決がこの趣旨を取り込んでいると記載)①表現行為が近い将来実質的な害悪を引き起こすが蓋然性が明白であり、②実質的害悪が極めて重大であり③当該規制手段が右害悪を避けるために必要不可欠である場合には事前規制が許容される。
という基準のもと集会の自由の事前規制の法令違憲審査をすることは可能で記載ですか。
2020年7月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問いただきありがとうございます
泉佐野市民会館訴訟判決は、事前規制である北方ジャーナル事件判決を引用していますから、事前規制であると読むこともできますね。
判断枠組みを適用するにあたっては、ご指摘のように学説上の明白かつ現在の危険の基準を適用することもできますし、判例のように明らかな差し迫った危険の法理を適用することもできます。

2020年8月1日