司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
公法系
憲法
法令違憲審査の事案で事前...
済
法令違憲審査の事案で事前規制類型にあたり北方ジャーナルの射程に乗る場合の書き方
上記タイトルの事案の違憲審査基準を、厳格かつ明確な要件すなわち
「公共の利害に関する事柄の場合は原則として許されず、①表現内容が真実ではなく、又は専ら公益を図ることでないことが明らかであり、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る度がある場合には例外的に事前規制は許される。」とすると、北方ジャーナルは差止めの事案であり、法令違憲の事前規制の場合は表現内容が一概に決まっているわけではないし、被害者も誰って特定されてるわけではないので、①②の規範は使いにくいなと思ったんですが、法令で規制する表現及びその表現によってどんな人が被害を受けるかを抽象化して、論じる感じですか?
2020年7月11日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問いただきありがとうございます。
あくまでも一般論としての規範は「厳格かつ明確な要件」ですね。
①②は個別の事案に応じたものですから、名誉毀損的表現の事前差止めに射程は限られ、一般論としては使えません。
したがって、法令審査の場合には、単純に学説上の厳格審査基準や明白かつ現在の危険の基準を適用すれば足ります。
2020年8月1日
匿名さん
ありがとうございます。
2020年8月1日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他