法令違憲審査の事案で事前規制類型にあたり北方ジャーナルの射程に乗る場合の書き方

上記タイトルの事案の違憲審査基準を、厳格かつ明確な要件すなわち
「公共の利害に関する事柄の場合は原則として許されず、①表現内容が真実ではなく、又は専ら公益を図ることでないことが明らかであり、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る度がある場合には例外的に事前規制は許される。」とすると、北方ジャーナルは差止めの事案であり、法令違憲の事前規制の場合は表現内容が一概に決まっているわけではないし、被害者も誰って特定されてるわけではないので、①②の規範は使いにくいなと思ったんですが、法令で規制する表現及びその表現によってどんな人が被害を受けるかを抽象化して、論じる感じですか?

2020年7月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問いただきありがとうございます。
あくまでも一般論としての規範は「厳格かつ明確な要件」ですね。
①②は個別の事案に応じたものですから、名誉毀損的表現の事前差止めに射程は限られ、一般論としては使えません。
したがって、法令審査の場合には、単純に学説上の厳格審査基準や明白かつ現在の危険の基準を適用すれば足ります。

2020年8月1日


匿名さん
ありがとうございます。

2020年8月1日