ご質問ありがとうございます。
直接の適用法条だけでなく、構成要件となり得る条項であれば、違憲主張としては意味があると思います。
また、可分性の法理といって、違憲主張の対象が法の一部であっても、その部分が無効ならば立法府が法を存続させないであろうといえるならば、法全体が無効となることもあり得ます。
ただし、違憲ターゲットを明確にしないで、ざっくり法全体が違憲というのは、特定に欠けるといえるでしょう。
こだわりすぎるとキリがありませんので、この議論はほどほどで良いとは思いますが。
2020年7月6日