平成20年度 憲法過去問について

質問させて下さい。
平成20年の憲法過去問についてですが、Aは法16条1項2号の罪で起訴されていますので、弁護人としては「同号が違憲無効だから無罪」という骨子の主張をしていくしかないかと思います。
各種解答例を見ると、「法2条2号が不明確で違憲」とか、「フィルタリングソフト法がAの表現の事由を侵害し違憲だ」など、法16条1項2号の違憲性に触れないものが見られます。
自分としては、法のどの部分を違憲と主張するのであれ、最終的には16条1項2号とのつながりを示していかなければいけないのかなと思いましたが、この点いかがでしょうか?
未設定さん
2020年7月6日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
直接の適用法条だけでなく、構成要件となり得る条項であれば、違憲主張としては意味があると思います。
また、可分性の法理といって、違憲主張の対象が法の一部であっても、その部分が無効ならば立法府が法を存続させないであろうといえるならば、法全体が無効となることもあり得ます。
ただし、違憲ターゲットを明確にしないで、ざっくり法全体が違憲というのは、特定に欠けるといえるでしょう。
こだわりすぎるとキリがありませんので、この議論はほどほどで良いとは思いますが。

2020年7月6日