狭義の共犯の法定的付合説について

共同正犯の場合は故意の成否、故意の共同というすみわけは以前質問させていただいてわかったのですが、これが狭義の共犯の場合は、行為者の主観と客観にずれがある場合は故意の成否で法定的付合説の話を書き、その後で正犯と従犯で故意のずれがある場合は、さらに同じく法定的付合説の話を書くことになるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
未設定さん
2015年12月21日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

狭義の共犯の場合、まずは故意の成否の問題として抽象的事実の錯誤を論じ、故意の成立が認められたら罪名従属性を論じることになります。

2015年12月25日


未設定さん
お忙しいところ、回答ありがとうございます。

2015年12月25日