パターナリスティックな制約について

パターナリスティックな制約について、たける先生はどの段階で書くべきだとお考えでしょうか。憲法上の作法(新版)63頁にて、規制目的の箇所で書かれていたため、私は目的審査のところで論じています。もっとも、パターナリスティックな制約がそもそも制約として許容されるかとして制約段階で論じる人もいます。ご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年7月4日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
基本的には、目的審査で検討するべきものです。制約が許されるかというのも、まさに目的審査の正当化要素の話ですよね。
ただし、パターナリズムに基づく制約の場合は、多くのケースで未成年者の憲法上の権利が問題となるため、憲法上の権利の保障の程度が下がることがあります。
この場合、保障の程度が下がる理屈は、未成年者だからなのですが、よくわかっていない答案は、パターナリズムに基づく制約だから保障が切り下げられるという、意味不明なことを書いているため、みなさんが混乱してしまうのですよね。

2020年7月4日