政教分離原則における20条1項と3項の使い分け

表題の件について、私は県や国が宗教的イベントを開催した時は20条3項、公共政策目的実現の過程において宗教との関わり合いがある場合は20条1項と整理していました。しかし箕面忠魂碑・慰霊祭事件の場合は後者に当たるにもかかわらず判例は20条3項について判断しています。一方で空知太事件も後者に当たり判例も1項で判断しています。両判例の違いはどこにあるのでしょうか。また私の整理が間違っている場合どのように直せば良いでしょうか?
2020年7月3日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
使い分けというよりも、上告理由に応じて判断をしているにすぎません。
空知太の調査官解説にも記載があったと思いますが、要するに、主張する条項によって結論が左右されるものではないということでしょう。
最高裁は、個別の条項をまとめて「政教分離原則」としていますからね。

2020年7月3日