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経済法
単独の取引拒絶について
済
単独の取引拒絶について
お世話になっています。単独の取引拒絶の場合にも「不当に」という文言で、市場を画定したほうが良いでしょうか。単独の取引拒絶の場合には、①独禁法上の実効性確保手段でない②不当な目的を達成する場合において、「不当」となるとされていますが、市場を画定すべきか悩んでいます。
2020年7月2日
選択科目
-
経済法
回答希望講師:
中山涼太
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
中山涼太の回答
中山涼太
「不当に」の意義が自由競争減殺型の公正競争阻害性であれば、検討内容は競争の実質的制限とほぼおなじなので、市場は画定してください。
市場が画定できないと取引拒絶の結果としての排除効果をうまく認定できず点を取りこぼします。
2020年7月2日
匿名さん
ご回答ありがとうございます。その場合には、①独禁法上の実効性確保手段でない②不当な目的を達成するという要件はどのように用いればよいでしょうか。市場を画定して競争の実質的制限があるかを検討した後に重ねて検討するというイメージでしょうか。
2020年7月6日
中山涼太
思考の段階分けをしましょう。
使われている教材によって説明が異なるのでイメージしていただけないかも知れませんが、効果要件(弊害要件)のパートは、言葉の使い方は違えど、①市場画定②反競争性③正当化理由の3段階に整理できます。
仰られている2要件は、①②を検討の上で③で検討するイメージを持つと良いと考えます。
2020年7月7日
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