企業結合の主体について

(前段)お世話になっております。AとBが共同出資して甲会社を設立した場合に、10条違反となる主体は、A・B・甲のいずれなのでしょうか。(後段)また、生産方法にα・βがある場合、Bがすべての事業(生産方法β)を甲に譲渡した場合、Aが未だ別の生産方法(生産方法α)で販売している場合に、16条違反になるのは、A、B、甲のいずれでしょうか。目的物の生産方法については、需要の代替性があるとします。よろしくお願いします。
2020年7月2日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

前段→条文に抵触する主体は甲ではなくABです。企業結合規制は、まだ結合していない状態の段階での事前審査制度なので、条文の適用を考えるとき、甲は登場しません。ただ、安直に主体はABといいましたが、これが株式取得の場合は、他社の株式を取得するものが主体になります。
後段→甲の元々の事業内容によりますが、事業譲受規制の主体は条文上は甲だと考えます。
総じて、主体の特定は条文の文言に依存するので、その視点で条文を読まれると良いでしょう。

2020年7月2日