憲法29条3項を直接根拠とする損失補償請求は、三権分立(41条)の観点から、補償を認めることが、「立法者の意思」に反しないことを条件に認められるものだと理解しています。
その上で、どのような場合が「立法者の意思」に反することになるのかがよく分からずにいます。
問題文に、「補償はしないこととし、法案に補償する旨の規定は設けなかった」などと書かれていた場合には、補償を認めることは「立法者の意思」に反することになるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
2020年6月29日
公法系 -
憲法
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伊藤たける 回答:
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