憲法29条3項を直接根拠とする損失補償請求について

憲法29条3項を直接根拠とする損失補償請求は、三権分立(41条)の観点から、補償を認めることが、「立法者の意思」に反しないことを条件に認められるものだと理解しています。
その上で、どのような場合が「立法者の意思」に反することになるのかがよく分からずにいます。
問題文に、「補償はしないこととし、法案に補償する旨の規定は設けなかった」などと書かれていた場合には、補償を認めることは「立法者の意思」に反することになるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
2020年6月29日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
ご質問の前提となるお考えの根拠となる文献をご教示ください。

2020年6月29日