平成30年司法試験行政法

設問1⑴について条例が、自主条例なのは理解しているのですが、これが、関連法令としてよいのでしょうか。また関連法令を見つける際には、目的が共通することが必要となりますが、これは個々の条文との関係でという理解でよいでしょうか。目的規定の条文と共通するのか、個々の条文(例えば条例9条2項5号)の目的が共通するとすればよいのでしょうか②設問2ですが、条例は委任がないため、一種の審査基準として、条例の合理性と個別考慮義務違反の有無で検討してしまいました。このプロセスのどこが誤っているのでしょうか。条例の位置づけに悩んでいます。
2020年6月20日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

たくさんのご質問をいただきありがとうございます。
一連の質問を含め拝見していると、基本的な理解を学び直す必要があると思います。
ここで質問をする前に、図書館などで文献を調査したり、事例研究行政法などの基礎的な問題集をもう一度やり直し、自分の頭で考えてみる方を強くお勧めします。
しかも、「これが、関連条例としてよいでしょうか」という質問も、日本語としてやや成り立っていないように思いますから、もう少し練ってから、質問をする方が、学習効果が高いと思います。

本問において、DやEに関する処分の根拠となる法令は、どれの何条であり、かつ、処分要件は何であるとお考えでしょうか。
また、条例は、地方自治体による立法ですが、これが行政基準のうちの審査基準となるのは、なぜでしょうか。

2020年6月20日


匿名さん
法令及び処分要件は、(処分要件)10条1項→(明確な委任なし)→(Dの場合 条例9条2項第5号etc Eの場合 条例13条条例14条etc)となります。基本行政法p326・実践演習行政法202頁に記載があるように、「目的を共通する」というのは、個別条文or法令全体をのいずれを指しますか。②条例は行政規則と異なり、国民への法的影響を有することから、行政規則が裁量基準となる場合の処理の流れと異なるため、行政規則の処理手順と異なるという理解でよいでしょうか。また、委任がなく、行政規則でもないとした場合、条例を不許可処分の際に考慮してもよいのでしょうか。条文が宙に浮いていて位置づけに困っています。

2020年6月20日

そもそも、なぜ行政基準の場合は法律による委任の有無を問うのか、委任がある場合とない場合の行政規則の効果の違いは何かという基本的な事項を理解していれば、自主条例の場合はどうななるのかも、自ずと答えは出てくるはずです。

2020年6月20日