会社法について

こんにちは。よろしくお願いします。
①自己株式取得の規制違反の効果と②違法な剰余金配当の場合の会社の株主に対する請求の論証の質問になります。法が会社に、厳格な取得手続を要求した趣旨は、①の場合は、会社の財産の流出により株主が害されることを防ぐこと+株主間の不平等を防ぐにあると理解しています。予備校系ですと、①と②の論証は同じと書いてあり、②の論証は略してありますが、②の趣旨は債権者保護メインとも聞いています。②の場合の論証例としては、「法が剰余金の配当に対して厳格な取得手続を要求した趣旨は、会社の財産の流出により債権者が害されるのを防ぐ点にある」というので問題はないでしょうか?
未設定さん
2015年12月20日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 私も質問者様と同じ考えであります。

 剰余金配当についての分配可能額規制は、会社債権者保護を目的とするものですので、株主間の公平という観点は出てきません。

 剰余金配当について、株主間の公平という観点が出てくるのは、特定の株主に対してのみ剰余金をはいとうしたという配当したというように、株主平等原則違反(会社法109条1項、454条3項)が問題となる場合です。

 ですので、分配可能額規制に違反する違法な剰余金配当については、「法が剰余金の配当に対して厳格な取得手続を要求した趣旨は、会社の財産の流出により債権者が害されるのを防ぐ点にある」という論証となり、株主間の公平は出てこないこととなります。

2015年12月25日