私も質問者様と同じ考えであります。
剰余金配当についての分配可能額規制は、会社債権者保護を目的とするものですので、株主間の公平という観点は出てきません。
剰余金配当について、株主間の公平という観点が出てくるのは、特定の株主に対してのみ剰余金をはいとうしたという配当したというように、株主平等原則違反(会社法109条1項、454条3項)が問題となる場合です。
ですので、分配可能額規制に違反する違法な剰余金配当については、「法が剰余金の配当に対して厳格な取得手続を要求した趣旨は、会社の財産の流出により債権者が害されるのを防ぐ点にある」という論証となり、株主間の公平は出てこないこととなります。
2015年12月25日