平成20年司法試験(行政法)について

公表の処分性を肯定した場合には、勧告の違法確認訴訟(実質的当事者訴訟)を提起することは可能でしょうか。         かかる訴訟の提起理由が公表されないといった将来の処分の予防目的であるため、無名抗告訴訟となるように思えるのですが…。たけるせんせいの答案についてこの点について触れられていなかったので、気になって質問させていただきました。
2020年6月18日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
公表の処分性があり、勧告に処分性がないと考えた場合のことでしょうが、そのような当事者訴訟をする実益はどこにあるのでしょうか。

2020年6月18日


匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。①問題文にて「勧告に従わなかった旨の公表がされることを阻止するため」とあったので、行政処分の不利益の予防と思い、無名抗告訴訟だと考えました。訴訟物の性質は自由に決めることができるのでしょうか。訴訟物から客観的に決まるものだと考えていました②勧告の当事者訴訟についてですが、⑴行政指導が違法であることのダイレクトアタック型⑵勧告に従う義務のないことの確認を求める手法がありますが、どちらが良いのでしょうか。メルクマールなどあればお伺いしたいです。

2020年6月19日

公表の処分性があり、差止訴訟が提起可能であるにもかかわらず、勧告に処分性があるなら格別、処分性がないと想定するにもかかわらず、勧告の実質的当事者訴訟として提起する実益はどこにあるのでしょうか。

2020年6月19日