ご回答いただきありがとうございます。①問題文にて「勧告に従わなかった旨の公表がされることを阻止するため」とあったので、行政処分の不利益の予防と思い、無名抗告訴訟だと考えました。訴訟物の性質は自由に決めることができるのでしょうか。訴訟物から客観的に決まるものだと考えていました②勧告の当事者訴訟についてですが、⑴行政指導が違法であることのダイレクトアタック型⑵勧告に従う義務のないことの確認を求める手法がありますが、どちらが良いのでしょうか。メルクマールなどあればお伺いしたいです。
2020年6月19日