執行停止について(平成21年行政法)

①手続きの続行の停止と処分の効力停止の差異で混乱しています。H21の問題においては、建築確認の処分の効力の停止が、正解がと思いますが、後続に検査証交付があることから手続きの続行停止と悩みました。たける先生の答案例(4頁)での「効力の執行停止」とは、処分の効力の停止を指すという理解でよいでしょうか。行政法ガール(151頁)では、「効力の停止」となっており、見解が異なるということでしょうか。②また手続きの続行の停止については建築確認と検査証交付が別物だから違うという理解でよいでしょうか。
2020年6月17日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
①は同一の見解です。
②検査済証の交付を止めて、工事を阻止できるのかについて、建築基準法の仕組みをもう一度よく考えてみましょう。

2020年6月17日