2016年司法試験公法系第2問

お世話になっております。初歩的な質問で大変申し訳ありません。
2016年の問題において、手続上の瑕疵が出てきていますが、この瑕疵の前提として、そもそも「申請に対する処分」でよいでしょうか。再現答案などを読んでいて、「行政手続法」という言葉が見当たらないので、行政手続法の適用除外なのかと不安になりました。
言葉足らずで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
2020年6月16日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
前提として、行政手続法ではなく、個別法の手続違反において、あえて行政手続法に言及する実益はどこにあるとお考えでしょうか。
なお、出題趣旨にある通り、本件で問題となっている本件同意には処分性が認められないように思いますので、本件同意は「申請に対する処分」ではないでしょうね。

2020年6月18日