憲法の被告の反論について

「被告の反論は端的に」と聞きます。しかし、被告は原告の主張に対して反論し、かつ、私見で反論が認められないと合憲とならないように思える(ex:原告の手段必要性に反論し、認められたとしても、手段相当性について反論ができていない(原告の主張を潰せていない)ことから、手段適合審査を満たさず、違憲となる)のですが、答案などを拝見すると、原告の主張のあてはめ全てについて反論していません。反論のイメージが原告のストーリー・被告のストーリーをぶつけ合うイメージがあるため、原告の主張に対し、あてはめ全てについて反論しなければならないという誤った理解になっています。私の理解のどの部分に誤りがありますか。
2020年6月15日
公法系 - 憲法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

想定されているケースがどのような問題か分からないため、一般的な回答になってしまいますが、原告の各主張に対し反論するというお考え自体に誤りはないと思います。
反論というからには、原告の請求を排斥するためにくまなく反論するのが本来ですが、場合によっては、ある部分反論のしようがないというケースもあると思います。
また、例えば保護範囲の争いが主戦場であり他はおまけという場合には、目的手段審査ではたいして反論しないこともあるでしょう。
「端的に」というのは、原告パートほど詳細に書かないという意味でお考え下さい。

2020年6月19日