想定されているケースがどのような問題か分からないため、一般的な回答になってしまいますが、原告の各主張に対し反論するというお考え自体に誤りはないと思います。
反論というからには、原告の請求を排斥するためにくまなく反論するのが本来ですが、場合によっては、ある部分反論のしようがないというケースもあると思います。
また、例えば保護範囲の争いが主戦場であり他はおまけという場合には、目的手段審査ではたいして反論しないこともあるでしょう。
「端的に」というのは、原告パートほど詳細に書かないという意味でお考え下さい。
2020年6月19日