ご質問ありがとうございます。
2019年11月号の法セミも含め、何度も釘をさしているつもりなのに、最高裁判例の基本的な読み方を勘違いされている方が多いので、もう一度ここでも解説をしておきます。
呉市の事件では、原審では処分を違法としており、最高裁においては呉市側が憲法21条違反の主張をしていませんから、判断がなされることはありません。
仮に出題されたとすれば、従前の取り扱いや、教職員にとっての職務関連性などから、目的内利用として、集会の自由に含まれると主張することになるでしょう。
ただし、先例がある以上は、厳しい主張となるため、集会の自由としては保障されないという結論になる可能性は高いとは思います。
2020年6月15日