呉市立中学校体育館事件判決

最高裁は、学校施設の目的外使用を許可するかどうかについては、原則として管理権の裁量にゆだねられるとして、「公の施設の利用拒否」→「集会の自由の請求の制限」に触れることなく、裁量逸脱違反の認定をしています。かかる事例が出た場合には、①保障②制約のところで、制約がない(自由権のっ作為請求権を否定)として、どのように答案に裁量の逸脱認定まで流せばよいのでしょうか。客観法的な観点から検討するのでしょうか。
2020年6月14日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
2019年11月号の法セミも含め、何度も釘をさしているつもりなのに、最高裁判例の基本的な読み方を勘違いされている方が多いので、もう一度ここでも解説をしておきます。
呉市の事件では、原審では処分を違法としており、最高裁においては呉市側が憲法21条違反の主張をしていませんから、判断がなされることはありません。
仮に出題されたとすれば、従前の取り扱いや、教職員にとっての職務関連性などから、目的内利用として、集会の自由に含まれると主張することになるでしょう。
ただし、先例がある以上は、厳しい主張となるため、集会の自由としては保障されないという結論になる可能性は高いとは思います。

2020年6月15日