ご質問ありがとうございます。
①選挙の公正を害した場合は、裁量論の話というよりも、そもそも権利保障の根拠がなくなる内在的制約の話ではないかと思います。
したがって、自ら選挙権の公正を害した以上は、合理的な選挙権制限を受けるとしてもやむを得ないとの規範を立てて、合理的な制約といえるのかを論ずればよいでしょう。
②ご質問の際には、必ず裁判例の年月日の引用をお願いします。
おそらく、大阪高判平成25年9月27日判時2234号29頁と、その原審のことであろうと思います。
結論は、どちらでもよいと思いますが、なぜ在外邦人判決が例外を定めたのか、その趣旨をどのように解釈するかで論じればよいのではないかと思います。
③憲法を学習するにあたって必要な基本事項がすべて網羅されています。
この本に書いてあることがわかっているならば不要ですが、わかっていないならば必要ですね。
2020年6月15日