実質逮捕は身体拘束の適法性を問うものであり(違法な実質逮捕となればその後の勾留請求等に影響する)、任意取調べの限界のは、証拠収集方法の適法性の問題(違法な任意取調べであれば、それにより得られた供述証拠の証拠能力に影響)ですので体系的位置付けが異なります。
どちらの規範を選ぶという話ではなく、実質逮捕に当たらない場合は、両方書かなければならない場合がほとんどではないかと思います。
まず、①実質逮捕に当たるかを検討し、当たらなければ②任意取調べの限界の検討になるので双方で規範を立ててあてはめなければなりません。
①では任意同行時点の事情のみを使うので、規範も任意同行時点を基準としたものとなり、あてはめも任意同行の時点の事実を使うことになります。
②では、任意取調べ開始後の事情を使うので、規範も任意取調べ開始後の事情を使うような要件(高輪グリーンマンション事件参照)となり、あてはめでも任意取調べ開始後の事実を使うことになります。
2015年12月22日