謝罪広告命令について

①謝罪広告命令についてですが、特定の思想・良心を強制されないといった消極的自由で構成することは可能でしょうか。②また謝罪広告命令の事案の場合、原告の主張として思想・良心の見解を信条説でなく、内心説に立たないと違憲の主張は難しいでしょうか。③題意から外れるのですが、目的手段審査の目的審査について「目的が必要不可欠・重要・正当であるか否か」を検討していますが、目的審査する際の見るべき観点などあればご教示お願いいたします。
未設定さん
2020年6月12日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
①可能ですが、あえて消極的表現の自由とする実益があまりないように思います(政治的表現ではなく、自由市場へ与える影響が乏しいため)
②判例をよく読んでいただければわかると思いますが、謝罪広告を保護範囲外にする田中耕太郎裁判官補足意見が「信条説」であることを復習しておいて下さい。なお、受験新法2016年4月号の私の記事で扱っています。
③いわゆる一元的内在的制約説のような憲法上の権利や内在的制約か/法律上保護に値する重要な法益か/憲法が禁止していない正当な目的か、といった具合でしょう。詳しくは、基本憲法Ⅰ第15講に書いております。

2020年6月12日