ご質問ありがとうございます。
①可能ですが、あえて消極的表現の自由とする実益があまりないように思います(政治的表現ではなく、自由市場へ与える影響が乏しいため)
②判例をよく読んでいただければわかると思いますが、謝罪広告を保護範囲外にする田中耕太郎裁判官補足意見が「信条説」であることを復習しておいて下さい。なお、受験新法2016年4月号の私の記事で扱っています。
③いわゆる一元的内在的制約説のような憲法上の権利や内在的制約か/法律上保護に値する重要な法益か/憲法が禁止していない正当な目的か、といった具合でしょう。詳しくは、基本憲法Ⅰ第15講に書いております。
2020年6月12日