忘れられる権利

お世話になっております。
web上での名誉棄損・誹謗中傷が深刻な社会問題となり、その法的対応(ないし規整)が世間の耳目を集めている昨今ですが…昨年リニューアルされた「憲法判例百選【第7版】」に、いよいよ、【忘れられる権利】に関する判例が新規収録されてしまいました(63 ウェブサイトの検索結果の提供とプライバシー‐最判平29.1.31)。

そこでお尋ねしたいのですが…そう遠くない将来(2020~2022)、司法試験+予備試験で、上記【忘れられる権利】に関する判例を下敷きにした問題が出題される可能性はどのくらいあると思われますか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
2020年6月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
出題可能性があるかないかといえば、すべての最高裁判例が出題可能性があります。
また、何が出るかを予想することに意義はありませんので、仮に出題されたとしても書けるようにしておくことが重要ですね。

「忘れられる権利」といえば聞こえはいいですが、要するに、前科照会事件に始まる民事上のプライバシー権に関する判断枠組みの延長で考えるのが、現在の最高裁の判断枠組みです。

なお、忘れられる権利が仮に対国家的権利として保障されるならば憲法13条が根拠となります。
他方、忘れられる権利を保障するために、表現の削除を義務付ける法律ならば、表現者の憲法21条1項の権利が問題となりえます。
問題の場面に応じて、論じ方を使い分けられるようにしておきましょう。

2020年6月11日