ご質問ありがとうございます。
出題可能性があるかないかといえば、すべての最高裁判例が出題可能性があります。
また、何が出るかを予想することに意義はありませんので、仮に出題されたとしても書けるようにしておくことが重要ですね。
「忘れられる権利」といえば聞こえはいいですが、要するに、前科照会事件に始まる民事上のプライバシー権に関する判断枠組みの延長で考えるのが、現在の最高裁の判断枠組みです。
なお、忘れられる権利が仮に対国家的権利として保障されるならば憲法13条が根拠となります。
他方、忘れられる権利を保障するために、表現の削除を義務付ける法律ならば、表現者の憲法21条1項の権利が問題となりえます。
問題の場面に応じて、論じ方を使い分けられるようにしておきましょう。
2020年6月11日