H28年度 予備試験について(2点目)

②消極的表現の自由と結社の自由の2段構成にするか
自分は、・原告 思想良心の自由の制約! ・反論 営業の自由の問題にすぎない。 ・私見 法律婚に対する肯定的な価値観を表明させるものであり、思想・良心の自由の制約がある。営業の自由はそれに伴う不利益にすぎない。 という構成をしました。
結社の自由を選択する点でも出題趣旨から外れたのですが、そもそも2段構成にすることを失敗してしまいました。
本問のようなメインの権利制約とサブの権利制約がある場合は、やはり2段構成する必要があるのでしょうか。
(本問では、原告の生の主張から2つに分けて構成すべきことは明らかだった、ということは反省しています)
未設定さん
2020年6月9日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

原告の主張と被告の反論がかみ合っていないように思います。
被告の反論は、思想・良心の自由を何ら制約するものではない、とするべきでしょう。
双方の権利が問題となり得る以上、二者択一の問題設定をする必要はないと思います。
また、原告側が行っていない主張に対する反論を被告側が行うことに、あまり意味があるとも思えません。
本問では、営業の自由を原告側で主張するメリットもなく、主張がない以上裁判所は判断しないわけですから、あえて反論で記載する必要もないと思います。

2020年6月10日


未設定さん
ご回答ありがとうございます!

2020年6月11日