H28年度 予備試験について

いつもありがとうございます。
28年度の予備試験論文で2点質問です。

①21条か19条か
助成要件として法律婚を推進する旨の誓約書提出を義務付けることは、自分の答案では内心に反する行動の強制として19条で構成しました。
問題を読んで、謝罪広告や君が代伴奏の事例との類似性を感じたからです。
一方、出題趣旨では消極的表現の自由の主張が「最も直截であり、的を得たもの」になると書かれています。
上位答案を見てもいずれでも説得的であれば良い、というスタンスなのは分かったのですが、現場でどのように考えると消極的表現に行き着けたのでしょうか。(近い判例も思いつくことができませんでした…)
未設定さん
2020年6月9日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

直接、消極的表現の自由が問題となった最高裁判例がないので、思い浮かばなくて当然でしょうね。
(なお、謝罪広告については、消極的表現の自由とも構成できますが、当事者は謝罪広告の強制については憲法19条の主張を中心としていたことから、正面から判断されていないという理解です)

本問では、法律婚を推進する誓約書の提出を義務付けていることから、自己の名において、自己と異なる表現を行わせしめるものという、消極的表現の自由の典型例です。
気が付くことができなかった理由は、どのような場合に消極的表現の自由が問題になるのかといった典型例のイメージがないからではないでしょうか。

2020年6月10日


未設定さん
ありがとうございます!先日のYoutube Liveの剛力さんのそれぞれの典型例を理解する、という点が足りていないと言うことですね。
質問ばかりで申し訳ありません。引き続きよろしくお願いします。

2020年6月11日