直接、消極的表現の自由が問題となった最高裁判例がないので、思い浮かばなくて当然でしょうね。
(なお、謝罪広告については、消極的表現の自由とも構成できますが、当事者は謝罪広告の強制については憲法19条の主張を中心としていたことから、正面から判断されていないという理解です)
本問では、法律婚を推進する誓約書の提出を義務付けていることから、自己の名において、自己と異なる表現を行わせしめるものという、消極的表現の自由の典型例です。
気が付くことができなかった理由は、どのような場合に消極的表現の自由が問題になるのかといった典型例のイメージがないからではないでしょうか。
2020年6月10日