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公法系
憲法
違憲審査基準について
済
違憲審査基準について
過大包摂、過少包摂については手段適合性、相当性どちらで検討をすべきでしょうか。憲法の流儀の講義とブログで差異があったと思うので迷っています。
また、過大包摂、過少包摂は実質的関連性の基準において講義では△としていましたがどのように判断されるべきでしょうか。
2020年6月8日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
基本的には適合性の問題だと思いますが、答案の当てはめで、わざわざ手段適合性、必要性、相当性を区別して書く必要はありませんので、そこまで意識する必要はないと思います。
実質的関連性の場合、関連性につき立法事実に支えられていれば足りるので、必然的に過大包摂は違憲となりますが、仮に過少包摂であっても違憲とはなりません。
2020年6月9日
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