【会社法】株主総会決議を欠く有利発行と取締役会決議を欠く募集株式の発行

公開会社において、①株主総会特別決議を欠く有利発行の効力と➁有利発行に当たらず取締役会決議による場合の募集株式発行において、取締役会に瑕疵があり無効→取締役会決議を欠く募集株式の発行の効力は同様に考えてよいのでしょうか。どちらも「内部的要件に過ぎないから代取が行った以上は取引の安全を優先し発行の無効原因にはならない」という理解でいますがよろしいでしょうか。(司法試験平成19年の商法設問1の論点です。)
2020年6月4日
法律系資格 - 司法試験
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