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精神的自由軒の請求権的側...
済
精神的自由軒の請求権的側面について
①勉強していて精神的自由の請求権的側面について、少し混乱しています。町立博物館による反捕鯨団体の入館拒否事件は、情報摂取の自由が問題となっていますが、あの事例は作為請求権として考えてよいでしょうか。また、同じ自由であるよど号ハイジャック事件においては、閲読の自由(=情報摂取の自由)が問題となりますが、あちらは防御権的側面が問題となっていると考えています。作為請求権と防御権的側面のメルクマールなどありましたらご教示いただきたいです。
2020年6月4日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
公の施設の利用は、原則として「自由」の問題ではなく、「給付」の問題です。
しかし、当該施設がパブリックフォーラムにあたるならば、目的の範囲内の利用の場合、その拒否は「自由」の問題となります。
よど号新聞記事抹消訴訟は、典型的な「自由」の問題ですね。
博物館の事例は、本来は「給付」の問題ですが、パブリックフォーラムであると認定されれば「自由」の問題となります。
要するに、パブリックフォーラムか否かがポイントです。
2020年6月6日
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