いずれも問題になり得えます。
ただし、最2小判昭和63年6月17日集民154号201頁は、撤回の根拠規定がないケースです。
明文の根拠規定がある場合は、わざわざ利益衡量をせずに、要件該当性を論じれば足りるとする立場もあり得ます(塩野宏『行政法Ⅰ〔第6版〕』(有斐閣、2015年)194頁参照)。
これとは別に、比例原則違反の主張として、同様の主張をすることも可能です。
平成24年予備試験は規定があるケース、平成23年新司法試験は規定がないケースですので、後者は最判の枠組みが妥当し、前者は妥当しないものの比例原則違反として同様の検討をすることも可能です。
2020年5月28日