連帯債権の効力について

お忙しい中失礼いたします。
連帯債権において、債務者が債権者の一人に代物弁済をした場合、民法432条の「履行」は代物弁済を含むと考えて、絶対的効力が生じると考えてよいのでしょうか?
もしそのような考えた場合、不可分債権においては、改正により、代物弁済は相対効から絶対効へと変更されたと考えてよいのでしょうか?
2020年5月26日
民事系 - 民法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。

申し訳ないのですが、質問の趣旨がよくわかりません。
弁済がなされているのに、債権が残存している前提のようですが、具体的な事例をあげていただけると助かります。

2020年5月27日