部分犯罪的共同説と共犯の法定的付合説のすみわけについて

共犯間における抽象的事実の錯誤の場合、部分的犯罪共同説で結論を導くと基本書に書かれているのですが、ここを法定的付合説で導くのは間違いなのでしょうか?
例えば、「Xは殺人の意思で、Yは傷害の意思で共同してAに向けてピストルを発砲して両者の弾が命中してAを死亡させた」という事例で

XとYが共同正犯の場合は、部分的犯罪共同説で殺人と傷害の重なり合いを見て、
XとYが狭義の共犯の場合は、法定的付合説で重なり合いを見るという理解であってますでしょうか??

お忙しいところ基本的な質問で申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
未設定さん
2015年12月15日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

法定的符合説は故意の成否、部分的犯罪共同説は故意の共同の問題ですので、別次元のものです。いずれも問題になります。

このあたりは、刑事系の速修講義で取り上げる内容ですので、リリース後の講義を参考にして頂ければと思います。

2015年12月15日


未設定さん
回答ありがとうございます。受講して理解に努めます。

2015年12月17日


未設定さん
続けてすみません。

共同正犯の場合は故意の成否、故意の共同というすみわけはわかったのですが、これが狭義の共犯の場合は、行為者の主観と客観にずれがある場合は故意の成否で法定的付合説の話を書き、その後で正犯と従犯で故意のずれがある場合は、さらに同じく法定的付合説の話を書くことになるのでしょうか?


2015年12月17日