ご質問ありがとうございます。
文面審査をする必要があるのは、法令の合憲部分の適用を受ける人ですよね。
たとえば、広島市暴走族追放条例事件で問題となったように、本来は暴走族だけが規制されるべきなのに、構成要件が「何人も」となっており、暴走族以外の人にも適用される条例が、まさに暴走族に適用されているケースです。
この場合、暴走族に対する規制は合憲的といえるものの、それ以外の者にも適用される点が違憲であることを前提に、過度に広汎なので文面上無効となり無罪、という主張をすることになります。
違憲審査基準は何でもよいのですが、法令の文言上、違憲審査基準よりも広く規制が及んでいることを指摘し、このような過度に広汎な構成要件の定めは文面上無効であると指摘すれば足りるでしょう。
合憲限定解釈ができないのであれば、文面上無効となり無罪となります。
2020年5月23日